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   <title>CFP試験</title>
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   <title>債権の格付け</title>
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   <published>2008-08-02T07:35:38Z</published>
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      投資信託などの金融商品を選ぶ際に格付けが指標として使われています。
格付けは、格付機関が金融機関や企業、政府、自治体などの発行体について債務の支払い能力などを評価するものです。
格付けは金融機関などの発行体の健全性を判断する1つの材料として役立ちます。
格付けの長所は、決算書などの財務資料を読みこなさなくても、比較的容易に金融機関の健全性が判断できることです。
また、複数の金融機関の格付けを集めたランキング表で、金融機関同士の健全性の比較もできます。

格付けは健全性について、アルファベットなどわかりやすい記号で判定しています。
格付投資情報センター（R&amp;I）では、信用度の高い順に、AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、となります。
AAAは信用度が最も高いもの、Cだと、債権の回収がほとんど見込めない債務不履行状態に陥っているというものです。
格付機関は、他には、スタンダード&amp;プアーズ（S&amp;P）、日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・ジャパン（Moody&apos;s Japan）などがあります。

格付けの評価はあくまで格付け機関が1つの意見として述べているため、絶対的な判定ではありません。
あくまで、目安となる1つの材料として認識しておかなければなりません。

CFPへの相談で、この格付けとは何かを尋ねられることがありますので、しっかりと覚えておきましょう。
格付機関のホームページの利用で、リアルタイムで情報を得ることもできます。
試験のためだけでなく、顧客や自身のために、情報を活用し、顧客が安心できる回答ができるようにしておくのが大切です。
金融商品についてしっかりと知識を身に付け、試験に臨み、CFPとしてぜひ活躍してください。
      
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   <title>ふるさと納税</title>
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   <published>2008-08-02T06:05:35Z</published>
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      平成20年度の税制改正の1つで、地方公共団体に対する寄付金税制が見直されました。
いわゆる、「ふるさと納税」です。

個人住民税の寄付金控除の対象に、所得税での寄付金控除対象となる寄付金(国、政党等に対する政治活動に関するものを除く)のうち、地域における住民の福祉増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例によって指定したものが追加され、控除の対象寄付金が拡大されます。
現在の寄付金の所得控除方式を税額控除方式に変更し、対象寄付金の控除率は都道府県が条例によって指定した寄付金は道府県民税は4％、市町村の場合は市町村税は6％、それぞれ控除され、都道府県と市区町村両方指定の寄付金はの合計10％の控除率となります。
寄付金控除の控除限度額が総所得金額の現行25％から、30％に引上げられます。
寄付金控除の下限が現行の10万円より、5千円に引き下げられます。

また、地方公共団体に対する寄付金のうち適用下限額を超える部分については、一定の限度まで所得税とあわせて全額控除となります。

この税制改正の適用は、平成21年度分以後の個人住民税からとなります。
寄付金控除を受けるためには、寄付した団体の領収書等を添付し、申告しなければなりません。

このような、税制改正に関しては試験にも出てくる可能性があります。
そしてCFPとして、このような質問に答えられるようにしておきましょう。
試験の合格のため、そしてCFPとして最新の情報を得るように常にこころがけておかなければなりません。
      
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   <title>相続税</title>
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   <published>2008-08-02T05:35:34Z</published>
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      CFPの試験では、相続・事業承継設計という科目があるので、相続税についてもしっかりと覚えておかなければなりません。
相続税は、これまでの税制改正や地価の下落によって、相続税を負担しなければならないケースは5％程度です。

相続税には基礎控除があり、5,000万円＋1,000万円×法定相続人数が、相続財産から控除されます。
また、墓地や仏具の購入費、葬式費用、国・地方公共団体・特定公益法人への寄付、生命保険金の内500万円ｘ法定相続人数、死亡退職金の内500万円ｘ法定相続人数が非課税となり、相続財産としての計算には入りません。
債務は相続財産から差し引くことができます。
相続財産から基礎控除額を超えると相続税がかかりますので、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に、相続税の申告および納税が必要となります。

法定相続人の人数は、相続を放棄した人がいても計算上にはその人も数に加えて計算します。
被相続人に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を法定相続人の数に加えます。

また、配偶者には軽減制度があり、実際にもらった遺産が1億6千万円・法定相続相当額のどちらか多い金額まで、相続税はかからないことになっています。
この配偶者控除を受けるためには申告が必要になります。

相続に関する知識は試験で出題されるだけでなく、CFPとして残った遺族の生活のために知らなければならない知識の内の1つなのです。
      
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   <title>法定相続人</title>
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   <published>2008-08-02T05:05:33Z</published>
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      相続税の計算にも出てくる法定相続人とは、誰を指すのかをCFPの知識として知っておきましょう。
試験にも相続税の計算が出題されています。

相続人の範囲は民法で決められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人です。
ただし、内縁関係の人の場合は相続人に含まれません。
配偶者以外の人は、下記の順で相続人となります。

・第1順位
死亡した人の子ども。
その子どもが既に死亡している場合は、その子の子どもや孫などの直系卑属が相続人となります。
子どもも孫もいる場合は、子どもの方を優先します。

・第2順位
死亡した人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
父母も祖父母もいる場合は、父母を優先します。
第2順位の人が相続人になるのは、第1順位の人がいない場合です。

・第3順位
死亡した人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
第3順位の人が相続人になるのは第1順位、第2順位の人がいない場合です。

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
しかし、相続税の控除では、法定相続人として計算式に入れるので注意が必要です。
例えば、亡くなった人に配偶者と子ども2人、亡くなった人の両親、兄弟がいた場合は、民法の規定では配偶者と子どもに相続権があるので、相続税の基礎控除は5,000万円＋1,000万円ｘ3(配偶者と子ども2人)＝8,000万円となるのです。
つまり、相続した資産が8,000万円までなら相続税を支払う必要はないということになります。

あくまで、民法での規定なので、実際はこの通りに相続しなければいけないという訳ではありませんが、試験でも控除計算では必要となる知識ですので、しっかり覚えておきましょう。
CFPとして、覚える範囲は広いですが、それだけ多くの知識を必要とする資格であるといえます。
      
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   <title>法定相続分の計算</title>
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   <published>2008-08-02T04:35:32Z</published>
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      相続人が複数いる場合、それぞれの相続人の相続財産の割合を相続分と言います。
各相続人の相続分は遺言で定めることができます(指定相続分)が、遺言による指定のない場合には、民法で定められた相続分によって相続します(法定相続分)。
試験にも出題されていますので、CFPの知識としてしっかり覚えておきましょう。

1.配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者が相続財産の1/2、子どもが残りの財産の1/2となります。
子どもが複数いる場合には、この1/2を均等に相続します。
つまり、配偶者と子ども2人の場合、相続する財産は、配偶者が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4ずつとなります。
子どもが先に亡くなっていて、孫など代襲相続人の場合は、本来子どもが受けるはずだった相続分と同じ分の相続となります。

2.配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)が相続人の場合
配偶者が相続財産の2/3、直系尊属が残りの1/3です。
同じ直系尊属が数人いる場合は、この1/3を均等に分けます。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が残りの1/4です。
この場合も兄弟姉妹が複数の場合は、1/4を均等に相続します。

4.嫡出子、非嫡出子
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。

5.全血と半血の兄弟姉妹の相続分
父母の一方を同じとする兄弟姉妹(半血)は、父母の両方を同じとする兄弟姉妹(全血)の1/2となります。

このように、法による相続分は複雑で、相続人の組み合わせで法定相続分は異なるため、試験に際しても、これからのCFPの仕事に際してもしっかりと覚えましょう。
      
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   <title>成年後見制度</title>
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   <published>2008-08-02T04:05:31Z</published>
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      認知症の高齢者や知的障害者が、高額リフォームの次々販売など悪質商法の被害にあう事例が増えています。
本来、適合性の原則により、通常の判断ができない人が行った契約は無効ですが、判断力が低下していたという証明が難しいことが問題になっています。
このような事例を防ぐためにも、CFPになろうとする人にも知っておいて欲しいのが成年後見制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度では、下記の3タイプの人を後見・補佐・補助します。

・成年被後見人
成年被後見人は、自分のしていることを理解する能力を常に欠き、家庭裁判所の審判を受けた者です。
成年被後見人は、日用品の購入など少額取引以外で、成年後見人の同意を得ても契約はできません。

・被保佐人
自分のしていることを理解する能力が著しく不十分で、家庭裁判所の審判を受けた者です。
被保佐人は、一般的な取引はできますが、重要な財産に関連した行為の場合には保佐人の同意が必要です。

・被補助人
自分のしていることを理解する能力が不十分で、家庭裁判所の審判を受けた者です。
被補助人は家庭裁判所で補助の範囲を決めます。
そして、被補助人は特定の契約をする場合、例えば、土地売買に関する件が補助の対象ならば、その契約に関しては補助人の同意が必要になります。

また、判断力が充分なうちに、任意後見制度を利用して成年後見人を決めておき、判断力が不十分になったときに後見をスタートさせることもできます。
高齢者の財産を守るために、試験への出題の有無には関係なくCFPとして知っておき、活用したい制度の1つです。
試験に合格しても、知識や情報を常に吸収していくよう、心がけてください。
      
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   <title>サブプライムローン問題</title>
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   <published>2008-08-02T03:35:30Z</published>
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      CFPは、経済状況の流れを熟知して資金計画を提案しなくてはなりません。

サブプライムローン問題は、世界の金融全体を揺るがす問題となりました。
サブプライムローンとは、何なのでしょうか。

サブプライムローンはアメリカにおける低所得者(サブプライム層)が、低所得でもマイホームを持てるよう最初は低い金利で貸し出したローンです。
段階的に金利は高くなりますが、住宅市場拡大により購入した住宅の価値が上昇し、その住宅を担保に安いローンに借りかえることで、ローンの支払いが可能という設定で作られているのです。
しかし、住宅の価格の下落とともに、高い金利も払えなくなる、という事態になりました。
また、このサブプライムローンは証券化され、金融商品の一部として組み込まれることによって、その商品は全世界に広まることになり、ローンの滞りがそのままローンの貸し手だけでなく金融社会全体の問題へと発展しました。
このサブブライムローン問題で、資金は国債などの比較的安全な商品や、価格上昇が見込まれる原油などの先物商品へと流れるようになりました。
それが物価高を招き、世界中でまた新たな問題となっているのです。

CFPは、このような経済状況を把握した上で、アドバイスをしなければなりません。
試験では、最近の経済や社会問題なども出題されていますし、商品の知識だけでなく社会や経済の流れをよくつかんでいなくてはなりません。
試験のための知識だけではなく、しっかりと世の中の流れを見つめる力もCFPは必要とされているのです。
      
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   <title>国債</title>
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   <published>2008-08-02T03:05:29Z</published>
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      サブプライムローンに端を発した株式相場の下落により、より安定した国債など公社債に資金が流れています。
CFPとして、リスクの少ない債券である国債や地方債についてどのようなものがあるのか知っておく必要があります。

国内債券には、国債や地方債など公共債、社債などがあります。
社債は発行自体が少なく、いつでも購入できるとは限らず、個人が購入しやすい債券は公共債ということになります。
ここでは、国債について説明しましょう。

国が必要な資金調達のために発行する債券です。
償還期間(満期)によって一般的に国債は、1年以内のものが短期国債、2～4年は中期国債、5～10年は長期国債、10年以上は超長期国債と呼ばれています。
発行されている国債の大半は10年物長期国債で、この金利が日本の他の住宅ローンなどの金利に影響を及ぼします。
割引国債以外の国債の利子は、半年に1度支払われます。
元本は満期時の償還となります。
半年に1度、利子が支払われる国債には、固定利付型と変動利付型があります。

固定利付債には、満期が2・5・10・20・30・40年の固定利付国債、5年固定型個人向け国債があります。
変動利付債には、満期が15年の変動利付国債、10年変動型個人向け国債、この他には、元本が変動する満期が10年で個人で保有できない物価連動国債があります。
割引国債もまた、個人では保有できません。

CFPの知識として、試験の勉強としてだけでなく、顧客への提案のためにもしっかりと仕組みなどを覚えておきましょう。
そして、試験に合格できるよう、がんばって情報収集や勉強に励んでください。
      
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   <title>個人向け国債と新窓販国債</title>
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   <published>2008-08-02T02:35:28Z</published>
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      個人向け国債は、CFPとしての知識として知っておかなければならない金融商品の1つです。
個人向け国債は、購入対象者を個人だけに限定した国債です。
1万円から1万円単位で購入できる個人で保有のしやすい価格となっています。

個人向け国債は、5年固定型と10年変動型の2種類です。
毎年4回、1・4・7・10月の発行です。
2008年7月発行分は、5年固定型の金利は年1.22％、10年変動型は年1.00％です。
10年変動型の金利は半年ごとに見直されますので、金利上昇局面では有利な商品と言えます。
利払いは半年に1回です。

5年固定型は、発行から2年経過すればいつでも中途解約が可能です。
ただし、換金金額は、額面金額＋経過利子相当額―4回分の利子(税引き前)ｘ0.8となります。
10年変動型は発行から1年経過で中途解約が可能になります。
換金金額は、額面金額＋経過利子相当額―直前2回分の利子(税引き前)ｘ0.8です。

また、平成19年10月より、新しい窓口販売方式による新窓販国債が始まりました。
この国債には購入対象者の制限がないので、法人やマンションの管理組合でも購入が可能です。
新窓販国債は2年、5年、10年の固定金利型の3種類があり、毎月発行されます。
購入は5万円以上、5万円単位です。
2008年7月発行分は、2年は年0.9％、5年は年1.5％、10年は1.8％です。
新窓販国債は発行日から初回の利払日までが、ぴったりと半年にはなりません。
そのため購入時には、半年に満たない分の利子相当額を、払い込まなくてはなりません。
初回の利払日には、振り込んだ利子相当額を含めた半年分の利子を受け取る仕組みとなっているので注意が必要です。
中途換金はいつでもできますが、その場合には売却益もしくは売却損が発生します。

ひとくちに国債といっても様々な種類があります。
CFPの知識として、新しい商品も含め覚えておきましょう。
新しい商品や改正などは試験に出題されやすい傾向があります。
試験にも出題される可能性も考えて、最新の情報を得るように心がけてください。
      
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   <title>MRFとMMF</title>
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   <published>2008-08-02T02:05:27Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www2.csite-1.com/">
      投資は元本の保証がありません。
その中でも、どのような商品がリスクが少ないのかという知識は、試験に合格するうえでも、CFPとしても必要です。

MRF（マネー・リザーブ・ファンド）は、証券総合口座専用の投資信託で流動性と安全性を確保するため、高格付けの公社債など短期金融商品で運用され、株式には投資されません。
MRFは証券会社に口座を開設する際にMRFの申し込みをするか選択する場合や、自動的にMRFの申し込みがされている場合があります。
MRFは1円以上1円単位でいつでも申し込みが可能で、申し込み手数料はかかりません。
信託期間は無期限で、解約も手数料なしで自由にできます。
元本保証はありませんが、元本割れのリスクが少なく、銀行の普通預金よりも利回りは高めです。
2008年6月25日現在の野村MRFの年換算利回りは0.380％、ダイワMRFは0.413％です。

MMF（マネー・マネージメント・ファンド）は、中・長期公社債を中心に運用する投資信託で、こちらも元本割れが少なく、利回りもMRFよりも若干高めです。
MRF同様、購入は1円以上1円単位ですが、販売会社によってはこの方法での購入ができない場合もあります。
購入から30日未満までの換金には信託財産留保額という手数料がかかります。
2008年6月25日現在の野村MMFの年換算利回りは0.500％、ダイワMMFは0.532％です。

証券会社に口座を開く際に、このようなリスクの少ない商品から投資を始めてみるのも、投資の第一歩の1つの方法です。
CFPとして、投資商品にはどのようなものがあるのか、リスクがどのようなものなのかを調べておかなければなりません。
商品の特徴をしっかりと把握して、試験に臨んでください。
      
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   <title>遺言書</title>
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      CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。

遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。

遺言の方式には、次の3つがあります。

1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。

2.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印して、その証書を封じ、証書に押印した印鑑で封印します。
この場合は、口述筆記やパソコンなどで作成したものでかまいません。
遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出します。
内容を秘密にして確実に保存されますが、費用はかかります。

3.公正証書遺言
証人2人以上の立会いで、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して公証人がこれを筆記します。
そして、これを遺言者と証人に呼んで聞かせて、筆記が正確であることを確認した後、署名・押印します。
費用もかかり、内容もわかってしまいますが、確実に保存されます。
遺言原本が保管されるので遺言書の偽造などの危険がありません。

なお、証人には、未成年者や推定相続人や、受遺者およびその配偶者・直系血族はなれません。

CFPはこのような遺言書の知識も必要です。
残された人が困らないようにする知識が、CFPには大切なのです。
試験としての知識として覚えるだけでなく、顧客のためを思ってしっかりと把握しておいてください。
      
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   <title>社会保障制度</title>
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   <published>2008-08-02T01:05:25Z</published>
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      社会変化や少子高齢化などで社会保障制度は改正されてきました。
平成19年度の年金制度改革では、70歳以上の会社に勤めている人の老齢厚生年金改正、65歳時点の老齢厚生年金改正、遺族厚生年金制度の見直し、離婚時の厚生年金分割制度導入、本人からの申し出で年金を受け取らないことが可能、国民年金保険料額改定が決定されました。

70歳以上で厚生年金適用の事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金合計が月48万円を超えると老齢厚生年金の全額または一部支給停止となります。
また、65歳以上の人の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は全額支給ですが、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給となりました。
離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金納付記録を当事者間で合意した場合、分割できるようになりました。
国民年金の保険料は平成20年度(平成20年4月～平成21年3月)は月14,410円で、平成29年度まで毎年度引上げられて最終16,900円になる予定です。

年金制度だけでなく、医療、保険、介護、社会福祉、児童手当など社会保障制度全体が大きく変化を続けています。
経済低迷と少子高齢化進行という状況のなかで、国も給付の見直しをして、それに伴い個人負担額が増えつつあります。
しかし、高齢者介護や子育て支援といった需要は高まっており、これに適切に答える社会保障制度の確立が求められています。
生活に直結する社会保障制度が変化する中、生活設計をすることは、生活設計に見直しや点検が必要とされるということです。

CFPは、このような変化を知ってライフプランを提案しなければなりません。
試験にも、社会状況に関する問題も出題されています。
社会状況を読み取って、顧客に安心を与えられるよう、しっかりと学んで試験に臨み、CFPとして歩んで欲しいと願います。
      
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   <title>CFPとは</title>
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   <published>2008-08-02T00:35:24Z</published>
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      日本FP協会には、CFPとAFP、2つの資格があります。
AFPは日本FP協会が独自に認定する普通資格です。
もう1つの上級資格が世界20カ国・地域で導入された世界共通水準のライセンスであるCFP資格です。
CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)資格は日本では、FPSB(FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD LTD.)との提携によって、日本FP協会が認定しています。
高度なFP技能を持ち、徹底して職業倫理を身につけたファイナンシャル・プランナー(FP)のみが持つ資格です。
CFP資格が日本で導入されたのは、1992年です。
導入している国や地域の認定団体はFPSBに加盟しており、共通水準に基づき資格のクオリティの維持や向上、普及に努めています。
CFPは4Eと呼ばれる教育・試験・経験・倫理を満たし、実務のプロセスである6ステップに基づいたサービスを提供できるFPに資格が与えられます。
CFP資格は世界で認められた共通水準の資産管理を行うことができるプロフェッショナルであると証明する資格です。

FPの強みは、金融に詳しいだけでなく、相談内容に応じて弁護士や税理士などの専門家とのネットワークを生かした包括的なアドバイスができることです。
弁護士や税理士などの資格を持っているFPも多くいます。
家計を有効に管理するためには、かかりつけ医を利用するようにFPを利用することが、これから個人にとって必要不可欠な時代となるでしょう。

CFPの試験は6科目あります。
試験の合格のための勉強は、CFPの実務だけでなく、あなた自身の生活にも役立ち、経済状況が大きく変化していくなかでその知識は大きな力となるでしょう。
全科目合格を目指して、試験に臨み、CFPの1人として活躍してください。
      
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   <title>CFP資格審査試験</title>
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   <published>2008-08-02T00:05:23Z</published>
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      CFPになるためには、CFP資格審査試験に合格しなくてはなりません。
この試験は、AFPになるための2級FP技能検定とは違い、日本FP協会でのみ行われます。
試験は、現在、年2回行われています。

CFP資格審査試験を受験するためには、AFPの資格を持っているか、もしくは協会が指定した大学院等での所定の過程修了者です。
試験第1日目においては20歳未満の人には受験資格がありません。

試験は、2日間に分けて行われます。
第1日目が、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランイング・リタイアメントプラニングの3科目です。
第2日目は、リスクと保険、タックス・プラニング、相続・事業承継設計の3科目。
試験時間は各2時間です。
合計6科目の合格でCFPの試験の合格となります。
1科目だけの受験でも、6科目まとめて受験でもかまいません。
科目別受験が可能です。
科目合格の場合は期限はありませんので、自分に合った受験方法を選ぶことが可能です。
ただし、CFP試験に全科目合格した日から起算して5年経過するまでにエントリー研修受講を修了しなければなりません。

CFP6科目合格した後、CFPエントリー研修を修了し、なおかつ、CFP試験合格前10年～合格後5年の間に実務経験が3年以上あって、はじめてCFP資格が認定されます。
実務経験が3年未満の場合、CFP認定教育プログラムの、みなし実務研修で講義2時間につき実務経験1ヶ月と換算されて、実務経験の期間とできます。
      
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   <title>CFPと1級ファイナンシャル・プラニング(FP)技能士との違い</title>
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   <published>2008-08-01T23:35:22Z</published>
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      AFPと2級ファイナンシャル・プラニング(FP)技能士の違いは、AFP資格審査試験を兼ねた2級FP技能検定試験に合格し、AFPとして日本FP協会に登録すればAFP・2級FP技能士であり、登録しなければ、2級FP技能士のみ、という違いです。
しかし、CFPと1級FP技能士は、CFPは日本FP協会の資格、1級FP技能士は金融財政事情研究会の資格であり、試験の内容も別です。
CFPは、CFP資格審査試験で6科目合格が必要ですが、1級FP技能検定では、学科試験と実技試験の合格が必要です。
ただし、CFP資格保有者およびCFP全科目合格者は、1級FP技能検定の学科試験は免除されます。

1級FP技能検定の学科試験の受験資格は、2級FP技能検定の合格者、または5年以上の実務経験者、または1年以上の実務経験がある金融渉外技能審査2級の合格者です。
実務試験の受験資格は1級学科試験の合格者、1年以上の実務経験があるFP養成コース修了者、CFP資格保有者およびCFP全科目合格者です。
FP養成コースは、金融財政事情研究会が実施しています。

1級FP技能検定の実技試験は設例課題に基づく面接での口頭試験で、ファイナンシャル・プランナーとしての技能が審査されます。
試験は複数の審査委員と対面の口述試験となります。
実技試験は学科試験の合格発表の約6ヶ月後に行われます。
設例課題に基づく面接により、ファイナンシャル・プランナーに求められる技能を審査します。

1級FP技能士になるためには、CFPと同様、知識と顧客に適切なアドバイスを提供できるかどうかが試されるのです。
      
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   <title>CFPの合格率</title>
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   <published>2008-08-01T23:05:21Z</published>
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      平成19年11月に行われた平成19年度第2回CFP資格審査試験の結果は、全6科目合格は654名で、合格率は9.1％でした。
しかし、科目別に見ると、金融資産運用設計は合格者851名、合格率34.9％です。
不動産運用設計は合格者662名、合格率34.7％、ライフプランニング・リタイアメントプランニングは合格者が727名、合格率32.9％。
第2日目のリスクと保険は756名の合格で、合格率は33.4％、タックスプランニングは合格者896名、合格率40.7％、相続・事業承継設計の合格者は814名、合格率38.4％です。
全課目一括での受験者のうち合格者は23名で、合格率は6.9％でした。
なお、全科目合格者はホームページや日本経済新聞等で氏名公表されます。

このように、CFPは、全6科目を一度の試験で合格する人は少なく、科目合格を積み重ねて全科目合格を目指す人が多いことがわかります。
科目別に見ると、おおよそ1/3の合格率です。
CFPになるための試験は、AFPに比べて難しくなりますが、AFPでの勉強で基礎をしっかりつかんでいる人には、決して格段に難しい内容という訳ではありません。
逆に、AFPになるための試験とは違い、1回の試験で全ての科目を網羅せずに、科目ごとにしっかり勉強して試験に臨むことができるというメリットがあります。
しっかり勉強して、税制改正などの情報も得ながら、CFP目指してがんばってください。
      
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   <title>CFPに求められる「4つのE」</title>
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   <published>2008-08-01T22:35:20Z</published>
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      CFPの資格は4つの要件(4E)に基づいて日本FP協会のライセンス認定が行われています。
ファイナンシャル・プランナー(FP)がファイナンシャル・プランニングを行う場合、顧客の家族の状況、資産状態などプライバシーに関わる情報が必要不可欠です。
それと同時に、プランは顧客の一生に関わる問題です。
そのため、ファイナンシャル・プランナーには高い職業的倫理観、その深い自覚が要求されます。
ファイナンシャル・プランナーとして認定されるためには、4つのEが必要となるのです。
4つのEとは、下記の4つを指します。

・教育(Education)
所定のFP教育カリキュラムの修了。
資格の維持や更新には継続教育による所定の単位取得が必要です。

・試験(Examination)
教育要件を満たし、学んだファイナンシャル・プランニングの内容を実際の場面で活用できるかどうか、その能力を評価します。
試験の合格は、実務の遂行において必要なレベルに達している証明となります。

・経験(Experience)
ファイナンシャル・プランナーには経験が必要となります。
CFPの認定者となるためには、CFP資格審査試験の合格とともに、エントリー研修、3年以上の実務経験が必要とされています。
そして、CFP認定者には2年ごとの更新が義務付けられています。

・倫理(Ethics)
教育、試験、経験の各要件を満たすと、日本FP協会が定める倫理規程の遵守に関する約定書に署名します。
ファイナンシャル・プランナーは専門知識も必要であると同時に、高い職業的倫理観の保持が必要不可欠であるからです。
      
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   <title>金融資産運用設計</title>
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   <published>2008-08-01T22:05:19Z</published>
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      CFP資格審査試験6科目のうちの1科目の試験が、金融資産運用設計です。
金融資産運用設計では、顧客の夢や目標であるライフプランの実現のために必要な金融商品全般の知識や利用方法の知識が必要です。

金融ビッグバン以降、銀行や証券をはじめ新商品や新しいサービスが次々に登場しました。
そして、商品構成は複雑で選択が難しく、ライフプランに最適な商品を個人が選択するのは困難な状況です。
そのため、顧客が必要としている金額を、必要な時期に実現するためのプランをつくるためには、基礎的な知識に加えて運用上の知識も必要となります。
安全性・流動性・収益性の視点からの商品選択の方法や、最小のリスクで最大の収益をあげるためのポートフォリオ(金融商品の分散、組合わせ)の考え方を知っておかねばなりません。

金利と利回りの違いや、固定金利と変動金利の違い、預金者や投資者・保険契約者に対する保護制度の知識も大切です。
顧客が勤めている会社に財形貯蓄制度があれば、その商品を勧めることもできます。

預貯金は安全で換金性にも優れている反面、ハイリターンは期待できません。
一方、株式など大きく値上がりする可能性がある反面、大きく値下がりしてしまうリスクがある商品もあります。
効率的な運用のためには、このような商品を組み合わせて運用する必要があります。
そのためには金融商品の特性だけでなく、金利や株価と連動する景気動向も把握する必要があります。

CFPとなるためには、このように景気動向の見通しを知ることも重要です。
試験のための勉強だけでなく、CFPとなっても経済状況などの勉強も必要となるのです。
      
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   <title>不動産運用設計</title>
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   <published>2008-08-01T21:35:18Z</published>
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      CFP資格審査試験6科目の中で、不動産運用設計が1科目として試験で行われます。

日本では、資産の中で不動産が占める割合が大きい国です。
ファイナンシャル・プラニングでは、不動産の活用方法が重要なポイントです。
また、日本では持ち家指向が強いので、ファイナンシャル・プランナーには住宅取得に関する相談も多いのです。

不動産に関する相談は、住宅取得資金に関する相談から、不動産投資、土地の有効活用、不動産取引など様々な種類の内容となります。
顧客のニーズに応えるため、不動産に関する法務、税務、資金調達から返済計画に至る金融、市場の動向、有効活用の手法などに関する幅広い知識が必要です。
しかし、全ての分野への精通は難しいので、専門家とのネットワークの構築が欠かせません。

不動産運用設計は、不動産運用に必要な基礎的な知識、具体的には、不動産の権利関係・登記簿の読み取り、土地の評価額、不動産の売買取引や賃貸契約の実務知識、不動産に関わる規制法規などが挙げられます。

不動産に関する税金では、取得時に登録免許税、不動産取得税、印紙税がかかります。
不動産を保有すると、固定資産税、都市計画税がかかり、住宅ローン控除を利用できます。
不動産の譲渡では、譲渡所得、買い替え特例、繰越控除などの税金の知識が必要となってきます。

また、不動産に関する法律には、民法、建築基準法、区分所有法、借地借家法など様々な法律が絡んできます。

CFPになるため、試験の勉強に際してこのような知識をしっかりと身につけましょう。
不動産運用設計の試験を通じて、ぜひ、CFPとなるための1歩を踏み出してください。
      
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   <title>ライフプランニング・リタイアメントプランニング</title>
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   <published>2008-08-01T21:05:17Z</published>
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      CFP資格審査試験の6科目の1つが、ライフプランニング・リタイアメントプラニングで、ライフプランを作る上で必要な知識が要求されます。
社会の動向についても関心を持って、普段より情報収集しておくことが大切です。
団塊世代の大量退職問題や少子高齢化についても、関連する問題が試験で出題されています。
また、社会保険制度や手続きなど顧客からの相談に適切なアドバイスをするために、国民年金や厚生年金などの知識や計算能力も必要です。
教育費や住宅ローンについても、奨学金の種類やローン借り換えはどうすれば、一番有利なのかという判断も求められます。
電子マネーやクレジットカードやポイントカードなど、最近流通してきた新しい金融についての知識も試験では、出題されています。

また、介護保険の詳細や老人ホームを選ぶポイントなど、試験の範囲は多岐に渡ります。

ひとりひとりの顧客に合ったプランを提供するためには、最近の経済情勢を知り、制度改正の情報をいち早く把握しておくのがよいでしょう。
高額療養費などの計算は、試験に合格するためだけではなく、生活に密着した知識なので、自分自身のライフプランを立てたり、生活のうえでも役立ちます。

CFPとしての資格を得るためには、まずライフプランをしっかり立てるための多くの知識と、間違いない計算も必要なのです。
CFPだけでなくAFPの試験会場には、電卓を持ち込めます。
そのことは、ファイナンシャル・プランナーには計算問題もスムーズに間違いなく行えることが求められている、と言えます。
      
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   <title>リスクと保険</title>
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   <published>2008-08-01T20:35:16Z</published>
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      リスクと保険は、CFPのための試験の1科目であり、ライフプラン全般を通して不可欠な要素です。
リスクマネジメントは、私達を取り巻く様々なリスクを分析・評価によって、リスクの重要度や危険度を顧客に気づいてもらうことです。
そして、防災計画を立てたり保険を利用する方法を考えて、企業や家庭の損害回避や被害が発生した場合、その損害を最小限に食い止める対策を立てなければなりません。

損害保険は、自然災害や自動車事故、損害賠償等など、思いもよらない災害が発生する場合に備え、災害の不安を感じている人達がお金を積み立て、誰かが災害に見舞われた時に、その積み立てたお金で損害を補償する制度です。
この制度によって、損害に備えて莫大な資金を用意しなくても、万が一の時わずかな負担で大きな安心を得られるのです。

生命保険は、人に生死に対して一定の金額を支払う保険の契約です。
日本の2006年の生命保険世帯加入率は87.5％で、1世帯当たり4.2件、振り込み保険料は年52.6万円で、1ヶ月当たり4万4千円支払っていることになり、かなりの高額です。
しかし、その反面、自分がどのような生命保険に加入しているのか、保険の内容を理解していない人が大半です。
その保険が、定期保険なのか、終身保険なのか、保証金額はいくらなのか、何歳までの保障があるのか、特約はどのようなものがあるのか等、CFPは生命保険の知識を取得し、顧客のライフプランを重視した保障計画を行えるようにしなければなりません。

保険がどのようなもので、どのような種類があるのかを知ることは、試験に臨むためだけでなく、顧客や自身の幸せにためにも大切な知識です。
      
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   <title>タックスプランニング</title>
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   <published>2008-08-01T20:05:15Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www2.csite-1.com/">
      タックスプラニングでは、所得税、個人住民税、個人事業税、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、国外所得と資産にかかる税金、ライフプランにかかる税金、収入形態とそれにおける税金、税金に関する最近の動向におきる情報収集などが、CFPとして、そして試験に出題される内容として知っておくべきことです。
所得税においては、10種類の所得の範囲、具体的な計算方法を理解していなければなりません。
そして人的控除と物的控除とがある所得控除の種類や金額などの理解が必要です。
年末調整や確定申告などで、必要な所得控除をしておかなければ、その年の所得税だけでなく、翌年の住民税額にも影響してきます。
そして、所得税の確定申告手続き、還付手続き方法の理解も必要です。
青色申告と白色申告の違いや修正申告や、その申告書や添付書類についても知っておかねばなりません。

個人にかかる税金だけでなく、法人にかかる税金についての知識も必要となります。
法人税のしくみだけでなく、会社法の知識、法人の決算書の読みこなしと説明などもできなければなりません。

消費税においても、課税対象、納税義務者や納税地、申告や納付の期限などの知識も必要です。

不動産賃貸経営者・医師・農家など職業によって違う収入形態における税金のあり方の知識も大切です。

ライフプランにおいては、就職・自動車購入によって起きる税金の理解、病気になったときの医療費控除、出産費用や児童手当に対する税金の取り扱い、住宅借入金等特別控除など特例についての理解、障害者に対する所得控除・マル優制度などの知識も大切です。

CFPとしても、生活者としても税金の知識は、切っても切り離せません。
試験のためだけでなく、お金を有効に利用するために税金の知識をしっかり身につけてください。
      
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   <title>相続・事業承継設計</title>
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   <published>2008-08-01T19:35:14Z</published>
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      CFPになるための試験で出題される6科目の中の1つが、相続・事業承継設計です。
相続・事業承継設計は、リタイアメントプランと平行した広範囲のライフプラン設計となります。
顧客の財産の継承等に重点を置き、顧客が安心して生活を送り、経済的な不安や人間関係における心配を取り除くことを目的としたプラニングをすることになります。
そのため、顧客本人のライフプランだけでなく、後継者のライフプランも念頭において、プラニングを考える必要があります。
残される者の生活設計、特に配偶者の生活基盤の確保が重要になります。
事業継承のプラニングにおいて、顧客の安心の実現のため、分割対策、納税資金対策、節税対策など必要な施策を実行することになります。

相続・事業承継設計では、相続税・贈与税に限らず、民法、商法、金融、不動産、税務、保険、資産運用など基礎知識から総合的な知識の活用方法を知っておかねばなりません。
相続・事業承継設計はファイナンシャル・プラニングにおいて、最も包括的な知識が必要な科目と言えるでしょう。

相続・事業承継設計では、相続の基本を知っておかねばなりません。
相続人の範囲、相続人が複数の場合の取得割合である相続分、肉親間の争いを避け、残された者が円満に生活を送るために、生前からの贈与の対策や遺言書の作成についての知識も必要となってきます。

CFPになるための学習・試験を通じて、相続や事業承継とはどのようなことで、どのような手続きがあるのかをしっかりと学んでおいてください。
      
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   <title>青色申告制度</title>
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      所得税の申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告制度は、一定の帳簿書類を整えて自主的に正しい申告をしようとする人に対し、一定の特典を設けているので、この制度を選択すると所得の計算において有利な取り扱いを受けることができます。
原則として、青色申告では、確定申告の際、貸借対照表、損益計算書、及びこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を添付しなければなりません。

青色申告のできる対象者は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を行う人で、非居住者の場合は業務を国内において行う人です。
青色申告の承認を受けようとする場合、青色申告の承認申請手続きが必要です。

承認申請書の提出時期は、青色申告をする年の3月15日までです。
その年の1月16日以後に、新たに事業を開始、または、不動産の貸付けをした場合は、事業開始等の日から2ヶ月以内の提出が必要です。
相続によって事業を承継した場合、相続開始を知った日（亡くなった日）の時期に応じ、それぞれ次の期間内に提出することとなります。
・死亡の日がその年の1月1日～8月31日・・・死亡の日から4か月以内
・死亡の日がその年の9月1日～10月31日・・・その年の12月31日まで
・死亡の日がその年の11月1日～12月31日・・・その年の翌年の2月15日まで
提出期限が土・日・祝日等になる場合には、上記の日の翌日が期限となります。

青色申告の承認申請手続きには、手数料は不要です。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書の作成ができるような正規の簿記による記帳が原則です。
しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿への簡易な記帳だけでも可能です。
上記の帳簿、及び書類などは、7年間保存が義務付けられています。

青色申告をすると、特別控除が受けられるので、利用すると大きな節税のできる制度です。
CFPになると試験での問題だけでなく、実際にCFP自身が利用する可能性の大きな制度と言えます。
試験の勉強などでしっかりと制度を理解して、CFPとしての仕事や税金の申告に利用して欲しいものです。
      
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   <title>青色申告の特典</title>
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   <published>2008-08-01T18:35:12Z</published>
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      青色申告には、いくつかの特典があります。

・青色申告特別控除
不動産所得と事業所得を生じる青色申告者は、正規の簿記（一般的には複式簿記による記帳）に基づいた貸借対照表と、損益計算書を確定申告書に添付して提出することで、これらの所得に対して最高65万円が控除されます。
この控除は、不動産所得・事業所得の順です。

それ以外の青色申告者と、山林所得の青色申告者は10万円の控除となります。
こちらの控除は、不動産所得、事業所得、山林所得の順です。

・青色事業専従者給与
青色事業専従者とは、生計を一にする配偶者、またはその他親族で、その年の12月31日現在15歳以上、その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事しなければなりません。
青色事業専従者給与は、労務の対価として適正な金額ならば必要経費として認められます。
ただし、給与の支払いを受けた青色事業専従者は、控除対象配偶者・扶養親族にはなれません。
また、青色事業専従者給与として認められるためには、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。
その提出期限は、給与を支払う年の3月15日(1月16日以後、新たに事業を始めた場合、もしくは新たに専従者がいることになった場合、その日から2か月以内)までとなっています。

この他にも、青色申告には純損失の繰越しと繰戻し他、様々な優遇措置があります。

CFPになるための試験には、このような青色申告の場合の税金の計算などが出題されています。
制度を活用して、顧客に満足してもらえるような提案をするために必要な知識の1つでもあります。
試験の勉強を通じて、知識や情報を活かし、ぜひ立派なCFPを目指してください。
      
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   <title>税制改正について</title>
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   <published>2008-08-01T18:05:11Z</published>
   <updated>2008-08-01T18:11:04Z</updated>
   
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      税制は毎年、改正があります。
税制改正は、CFPになるための試験でも出題されやすいので、税制が改正された場合、その内容、計算方法を熟知しておかねばなりません。

平成19年分以後の所得税は改正されています。
課税所得195万円未満が税率5％で、課税所得の額に応じて1,800万円以上最高40％と6段階になっています。
個人住民税は平成20年より平成19年の課税所得に対して一律10％となっています。
この改正に伴い、定率減税は廃止されました。

地震保険料の控除は平成19年の所得税、平成20年の個人住民税より、それまでの損害保険料控除に変わり、創設されました。
損害保険料控除は、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約以外は廃止されています。

地震保険料控除は、所得税では保険料・掛金の全額で最高5万円まで、個人住民税では、保険料・掛金の1/2の金額で最高2.5万円まで控除されます。

平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約での控除は、それまでの損害保険料控除を適用しますが、控除金額は地震保険料との合計で、所得税5万円まで、個人住民税2.5万円までとなります。

また、平成20年には、住宅取得資金における相続時精算課税制度の特例の期限が2年延長されて平成21年12月31日までとなっています。
これは、住宅取得などの資金を親から贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば非課税限度額が相続時精算課税制度の限度額2,500万円に1,000万円上乗せされ、3,500万円まで非課税となる特例です。

CFPはこのような税制改正をしっかり把握しておかなければなりません。
試験に出題されやすいというだけでなく、個人の生活にかかってくることでもあるので、正しい情報を得ることが大切です。
      
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   <title>多重債務問題</title>
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   <published>2008-08-01T17:35:10Z</published>
   <updated>2008-08-01T17:51:03Z</updated>
   
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      CFPは多重債務や自己破産について基本的は知識を持ち、そうならないための、及び、そうなってしまった場合の基本的な対応策をアドバイスできなければなりません。

多重債務者とは5ヶ所以上のクレジット会社や消費者金融からお金を借りている人を指し、その人数は約230万人と言われています。
このような多重債務問題の対策として、平成18年12月、貸金業法が改正、公布されました。
これにより、公布から概ね3年を目安に利息制限法と出資法の金利の差、いわゆる上限29.2％のグレーゾーン金利が廃止され、出資法金利が利息制限法と同じ15～18％に引き下げられることになりました。
そして、施行前に多くのクレジット会社や消費者金融が、利息制限法に沿った金利に変更しています。
また、借り手は年収の1/3以上を借りることはできなくなりました。

この法改正によって、上限金利が下がったものの、お金を借りられなくなった人がヤミ金の被害に合う危険性も大きくなり、CFPにも正しい知識が求められていると言えるでしょう。

まず知っておいて欲しい制度の1つは、生活福祉資金貸付制度です。
これは、低所得世帯などが安定した生活を営む目的で設けられた制度で、低所得、障がい者、高齢者世帯に無利子、または低金利で資金を貸し付けるものです。
高校や大学などへの行くための就学資金や、療養費・介護費用などは無利子で借りられます。
また、住宅資金なども低金利で借りることができます。
申し込みは、居住地の社会福祉協議会です。

また、多重債務の整理方法には、個人版民事再生（個人債務者更生手続き）、任意整理、特定調停、自己破産などがあります。

試験の合格のためだけでなく、多くの人がお金の問題で困らないよう、情報を提供し援助できることがCFPにも求められています。
多重債務だけでなく、支払い可能な住宅ローンなどを提案できるよう、試験の勉強と同時に知識をしっかりと身につけてください。
      
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   <title>預金保険制度</title>
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   <published>2008-08-01T17:05:09Z</published>
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      CFPには金融機関が経営破綻した場合に備えて、ペイオフについての相談もあります。
ここでは、預金保険制度について説明します。

預金保険制度の対象となる金融機関は、銀行(日本国内に本店がある)、信用金庫、信用組合、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会です。
農業協同組合、漁業協同組合、水産加工協同組合、信用事業を行う協同組合の連合会や農林中央金庫の扱う貯金などは、預金保険制度に類似した農水産業協同組合貯金保険制度が対応しています。

金融機関が破綻した場合、預金保険機構による預金者保護の方法は、資金援助方式とペイオフ方式があります。
資金援助方式は、健全な金融機関が預金保険機構からの資金援助を得て営業を引き継ぐ方式、ペイオフは預金者に保険金を直接支払う方式です。
この2つの方式のうち、資金援助方式が優先されて、ペイオフ方式はできるだけ回避される方向になっています。
資金援助方式では、預金の支払いや受入、貸付、決済などが引き続き別の金融機関に引き継がれることになっていますが、ペイオフ方式では、預金は戻ってくるものの、サービスは利用できなくなります。

預金保険の対象となる預金は、普通預金や定期預金などで、対象とならないものは、外貨預金、元本補填契約のないヒットなど金銭信託などです。
また、預金者保護の範囲は、金利のつかない決済用預金は全額保護、一般預金などは元本1,000万円とその利息となります。

顧客に相談された時に、そして試験に合格するためにも、しっかりと覚えておきましょう。
元本1,000万円とは同一の金融機関の金融商品の合算で、複数の支店の預金がある場合はその合計です。
金融の仕組みを理解することは、CFPとして大切なことです。
それを踏まえ、試験に臨んでください。
      
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   <title>投資信託の仕組み</title>
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      CFPには投資信託の知識も必要です。

投資信託は様々の種類の株式や債券を組み合わせた商品です。
多くの投資家から集めた大きな資金で収益性の高い証券などに専門家が分散投資をして運用し、その収益を投資額の割合に応じて投資家に還元する商品です。
投資信託の販売は、証券会社、投信委託会社だけでなく、銀行、生命保険会社、損害保険会社など様々な金融機関が扱っています。

投資信託を運用対象で分類すると、公社債投資信託と株式投資信託に分かれます。
公社債投資信託は、国債は社債など安定性の高い公社債を中心に運用されています。
株式は一切組み込まれない商品です。
一方、株式投資信託は一定限度内で株式を組み込んで運用します。

購入時期や信託期間での分類では、追加型(オープン型)と単位型(ユニット型)に分かれます。
追加型はいつでも購入・換金ができて、信託期間が定められていません。
中期国債ファンドやMMFは、追加型の公社債投資信託です。
単位型は信託期間が設定されており、購入は募集期間だけに限られています。
単位型は、商品性が同一のものを毎月募集する定時型と、随時募集するスポット型に分けられます。

この他にも、国内か海外で、国内投資信託と外国投資信託にも分かれますし、収益の分配方法では、毎決算日から5営業日以降に収益分配金が支払われる分配型と、満期時や途中換金時に一括で分配金が支払われる無分配型にも分けられます。
投資信託は種類が多く、商品性を見極めなければなりません。
CFPは、このように種類も多く複雑な金融商品の知識も必要です。
しっかり学習して、試験に臨んでください。
試験のための学習だけでなく、顧客や自身が金融商品を選ぶ時に必ず役に立つはずです。
      
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   <title>追加型株式投資信託の分類</title>
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   <published>2008-08-01T16:08:13Z</published>
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      いつでも購入・換金でき、一定限度内で株式を組み込んで運用する追加型株式投資信託(オープン型投信)には、次のようなものがあります。
CFPとして、どのようなものがあるのかを覚えておきましょう。

・国内株式型
株式組み入れ限度70％以上の投資信託。
国内株式を中心に分散投資するもの。

・国際株式型
株式組み入れ限度70％以上の投資信託。
外国株式を中心に分散投資するもの。

・バランス型
株式組み入れ限度70％未満の投資信託。
株式・公社債などのバランス運用、もしくは公社債中心の運用を行うもの。

・転換社債型
株式組み入れ限度30％以下の投資信託。
主として転換社債に投資するもの。
投資対象は国内・外国を問いません。

・インデックス型
株式組み入れ制限を設けず、日経225や東証株価指数など指数(インデックス)に連動する運用成果を目指すもの。

・業種別インデックス型
株式組み入れ限度70％以上の投資信託。
建設・不動産・医薬品・食品など、それぞれの業種に属する株式に投資するもの。

・派生商品型
派生商品(先物、オプション取引など)を積極的に活用する投資信託。
ヘッジ(為替や債権など、相場の変動での損失を防ぐ行為)目的以外に用いるもの。

・ファンド・オブ・ファンズ
他の投資信託に投資するもの。

投資信託の知識は試験の範囲であるだけでなく、CFPが顧客からのよく尋ねられる相談の1つです。
投資信託の種類や手数料負担についてなどを基礎的な知識として、試験の勉強などでしっかりと身につけておきましょう。
      
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